産休や育休に入るとやはりもらえる手当、お金のことが気になりますよね。
私の場合、第一子を2014年秋に出産しましたが、結局よくわからないまま気づいたら産休育休明けてました^^;
しかしこのたび産休育休中のお金についてまとめておこうと過去の給与明細や資料を出し改めて自分がもらっていた給付金等を学びなおし、FP2級も取得し今現在は他の人に教えられるくらい詳しくなりました!
・うちの会社出産手当金が無いって聞いたけどなんで?
・「産休手当」と「育休手当」の違いがよく分からない!
・社会保険料はどうなる?そもそも社会保険料って何だっけ?
・健康保険や年金や雇用保険ってどうなるの?
・所得税や住民税はどうなるの?
そんな、産休育休にまつわるお金の疑問をお持ちの方に読んでいただきたいです。
この記事を読めば、あまり税金関係に詳しくない方でも産休育休中に受け取れる手当・免除される社会保険料・引かれる税金、分かりにくいこの3つが大体わかるようになっていただけるかと思います♪
産休育休手当と社会保険料税金お先に簡単なまとめ!
まずはお先に簡単なまとめから。
※前提※
・勤続年数が数年以上の一般的な会社員を想定しています。
・勤める会社の規定によって多少異なる場合があるので、分からなかったらまずは会社の総務担当者に直接聞いてみましょう。
- 出産手当金≒産休手当。産休中無給・減給になった時健康保険組合から支給される。会社によっては産休中も基本給与が支給される場合もありその場合出産手当金は支給されない(私の会社はそうでした)
- 出産手当金は12か月分の標準報酬月額÷30×3分の2。
- 出産一時金は一児あたり42万円(例外有)。会社の健康保険組合によっては上乗せで寄付金がある場合もある。
- 育児休業給付金は育休開始後2か月後からの支給。出産日2か月後~4か月後までの2か月間は無給期間がある(一般的な支給スケジュールの場合)
- 社会保険料のうち健康保険・年金保険・介護保険(40歳以上のみ)は産休育休中支払い免除となる
- 労災保険料はそもそも労働者側の負担はナシ。
- 雇用保険料は給与がある場合のみ発生。無給の場合はナシ。
- 住民税は前年度の収入に応じて決定された金額が産休中もかかる(私の場合育休中会社名義で毎月16000円引き落とされていた)
- 産休育休中の住民税の支払い方は会社によって異なる
- 所得税は給与がある場合のみ発生。無給の場合はナシ。
「出産手当金」「出産一時金」「産休手当」「育休手当」とは?
まず各用語の説明から!
産休手当≒出産手当金
出産手当金は、会社の健康保険に加入している人が出産のために働けなくなり(産前産後欠勤中)休職した分の給与が支払われないときに健康保険組合から支給される給付金です。
いわゆる「産休手当」と呼ぶ場合もあります。
産前産後欠勤とは?
産休中の給与の支払いについて定めた法令はなく、給与を支払うかどうかは会社の判断に委ねられています。
しかし一般的には産休中の給与は支払われないことが多いため、休業しているあいだ健康保険組合から月ごとの給与額に応じた金額が支給されます。
出産手当金の計算
出産手当金がいくら支給されるのかは、手当が支給される前の1年間に受け取っている給与の額をもとに計算します。出産手当金の1日あたりの金額は、直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した金額÷30日×3分の2の計算式で求められます。
出産手当金が支給されないケース
例えば、メルカリの会社の福利厚生では、「産休中・育休中も100%給与保障」となっていて、そういった会社では出産手当金は支給されません。
出産一時金は?
出産すると出産費用の補助として一時金の支給があります。2018年6月現在一児当たり42万円(産科医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合)が支給されます。「直接支払制度」を利用すると出産一時金の支給が健康保険組合から直接医療機関に支払われるので窓口で高額な出産費用を支払う必要がありません。(差額を支払うことになります。)
健康保険組合によっては出産育児付加金があることも!
健康組合によっては独自の給付金が支給されるところもあります。
育休手当(育児休業給付金)とは?
育児休業給付は育児休業をした被保険者に職業安定局から支給される給付金です。
育児休業給付金は、すぐに受け取れるものではなく、育児休業を開始してからおよそ2か月後から支給が始まります。
この「育児休業を開始してから2か月後」というのが大事です。
労基法によって産後8週間は産後休業のため、出産日から2か月後が育児休業開始。それからさらに2か月後から給付金の支給が開始されます。
私は11月頭に出産だったため、
- 8月末|産休スタート(労基法で定める期間より早めに産休に入りました)
- 11月頭|出産
- 翌1月頭|育児休業開始
↓〈この期間無支給+住民税引き落とし有り‼〉
- 翌3月|初めて育児休業給付金の振込
というスケジュールでした。
産休までは出産手当金があるので産休開始~出産2か月後までは主産手当金の支給がありますが(私の会社では基本給与)、育休開始(産後2か月後)~育児休業給付金支給まで2か月無支給期間があるので要注意です。
また後述しますが、この期間は社会保険料の支払いはありませんが住民税の支払いはあるので余裕を持って普通預金に入れておくことが必要でした(私の場合は16000円くらいでした)
社会保険料は?所得税は?住民税は?
社会保険料とは、【健康保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険】の5つの保険の総称です。
この中で介護保険は40歳以上からの徴収となりますのでこの記事を読んでいる方で引かれていない方も多いかと思います。
また労災保険は事業者が100%負担しているので労働者側の負担はありません。
所得税は各月の報酬に対して算出された額が毎月引き落とされており、年末調整時にその年の所得税を調整します。
住民税は前年の支払われた給与額に対して算出されたが毎月引き落とされています。
社会保険料である「健康保険・厚生年金保険・介護保険」は産休・育休中免除になる!
「社会保険料免除制度」によりその中には「産前産後休業保険料免除制度」「育児休業保険料免除制度」というものがあります。
健康保険・厚生年金保険・介護保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分ともしないという内容です。
雇用保険料は無給の場合のみ免除
住民税は産休育休期間関係なく支払い義務あり!
産休育休に関係なく住民税は前年度の所得に応じて発生しているため、免除・減額もありません。そのため産休育休中も勤務中と変わらない金額で支払い義務があります。
産休育休中の住民税の支払い方法は様々
会社に勤務していた時は、給料から天引きされる「特別徴収」という納め方ですが、会社からの給料がなくなった場合はどうなるでしょうか。
私の会社の場合は、
産休中→基本給与が支給されていたので引き続き天引き
育休中→毎月会社名義で口座引き落とし
でした。
ただ産休育休中の住民税の払い方は会社により方法は異なるようです。
会社によっては役所から直接納税書が送られてくる「普通徴収」に切り替わるところもあるようで、この場合は自分で銀行やコンビニ等で納めなくてはなりません。
所得税は無給の場合のみ免除
所得税は雇用保険と同様で「給料」として賃金を受け取っていない場合は「無給」となるので所得税は発生しません。
ただし産休育休中も給与が発生する会社の場合は引かれます。
また、出産手当金や育児休業給付金は課税対象ではないので所得税は発生しませんのでご安心を。
まとめ。まずは会社に確認を!
ここまでお読みいただきありがとうございました。再度まとめます。
- 出産手当金≒産休手当。産休中無給・減給になった時健康保険組合から支給される。会社によっては産休中も基本給与が支給される場合もありその場合出産手当金は支給されない(私の会社はそうでした)
- 出産手当金は12か月分の標準報酬月額÷30×3分の2。
- 出産一時金は一児あたり42万円(例外有)。会社の健康保険組合によっては上乗せで寄付金がある場合もある。
- 育児休業給付金は育休開始後2か月後からの支給。出産日2か月後~4か月後までの2か月間は無給期間がある(一般的な支給スケジュールの場合)
- 社会保険料のうち健康保険・年金保険・介護保険(40歳以上のみ)は産休育休中支払い免除となる
- 労災保険料はそもそも労働者側の負担はナシ。
- 雇用保険料は給与がある場合のみ発生。無給の場合はナシ。
- 住民税は前年度の収入に応じて決定された金額が産休中もかかる(私の場合育休中会社名義で毎月16000円引き落とされていた)
- 産休育休中の住民税の支払い方は会社によって異なる
- 所得税は給与がある場合のみ発生。無給の場合はナシ。
会社によって産休育休の給与支給の規則は異なりますし住民税の支払い方法も違います。
分からない時にはついググりたくなりますが、必ずしもヒットした記事の情報とあなたの会社の規定が一緒とは限らないので、ネットでの情報はあくあで「一般論」として知っておく程度に留めておくのが良いでしょう。
(この記事もあくまで法律で定められている情報以外は「一般論」として知っていただけると幸いです。)
最後までお読みいただきありがとうございました!
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